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「木材利用ポイント」申請受付がはじまりました

ブログ 2013.07.03


木材利用ポイントとは?

○木材利用ポイント制度は、地域材の適切な利用により、森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に資することを目的としています。

○対象地域材を活用した木造住宅の新築等、内装・外装の木質化工事、木材製品及び木質ペレットストーブ・薪ストーブの購入の際に、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産品等と交換できる制度です。

木材利用ポイントの付与対象

  ○地域材を基準以上使用すること等の条件を満たすものを対象とします。

   1.木造住宅の新築・増築又は購入(平成25年4月1日以降に着手したもの)

   2.住宅の内装・外装の木質化工事(平成25年4月1日以降に着手したもの)

   3.木材製品、木質ペレットストーブ等の購入(平成25年7月1日以降に購入したもの)

ポイントの交換対象商品

○交換するポイントは、1ポイント1円相当とします。交換できる商品及びサービスは下記のとおりです。

● 地域の農林水産品等

● 農山漁村地域における体験型旅行

● 一般型商品券・プリペイドカード

● 農林水産品関連商品券

● 地域・中小企業型商品券

● 森林づくり・木づかい活動に対する寄附

● 被災地に対する寄附

● 即時交換

※全国商品券・プリペイドカード(農林水産品関連商品券は除く)への交換、即時交換を行う場合、付与されたポイントの50%を上限します。

ポイント制度に係る期間

○ポイントの発行対象となる工事の期間や申請・交換期間については、下記のとおりです。

1.ポイントの発行対象となる工事の期間

  平成25年4月1日?平成26年3月31日まで

2.ポイントの発行対象となる木材製品、木質ペレットストーブ等購入の期間

  平成25年7月1日?平成26年3月31日まで

3.ポイントの発行申請の期間

  平成25年7月1日?平成26年7月31日まで

4.ポイントを商品へ交換申請できる期間

  平成25年7月1日?平成26年10月31日まで

ポイントの申請方法

○ポイントの付与対象となる工事の発注者、住宅購入者等が郵送又は各地に設けられる申請窓口にて行います。

なお、佐賀県内に設けられた申請窓口は、下記のとおりです。

佐賀県木材協会
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄278番地4
0952-23-6181

佐賀木材同業組合
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄530番地1(株)山口新建木材センター内
0952-29-3333

神埼郡木材同業組合
佐賀県神埼市神崎町鶴1497番地1(株)花水木コーポレーション内
0952-52-2363

神埼市木材組合
佐賀県神埼市脊振町鹿路585番地1(株)佐藤木材内
0952-59-2018

小城地区木材同業組合
佐賀県小城市三日月町久米1350番地(株)古賀木材センター
0952-73-4114

唐津市東松浦郡木材同業組合
佐賀県唐津市原1569番地1(協)唐津木材市場内
0955-77-1108

伊万里西松浦木材同業組合
佐賀県伊万里市二里町八谷搦112番地7(株)原田材木店内
0955-23-4671

※木材製品・木質ペレットストーブ等は、直接、木材利用ポイント事務局(全国事務局)に申請してください。

お問い合わせ先

○木材利用ポイントに関するお問い合わせ先は、下記にお願いします。

 また、申請様式のダウンロードは、「木材利用ポイント事務局」のホームページからお願いします。

 佐賀県木材利用推進協議会(事務局:佐賀県木材協会)0952-23-6181

 http://www.sagamokukyo.jp/

 木材利用ポイント事務局(全国事務局)0570-666-799

 http://mokuzai-points.jp